菓子製造業許可証を取得する方法
店舗を構えるにも
ネットショップを開くにしても
商品を製造する場所の許可証を保健所へ届け出なければいけません。
私は、今まで鎌ヶ谷市、品川区、墨田区の3箇所で
菓子製造業許可証の申請をしてきました。
間取りを確認して、手洗い場の工事をすれば結構簡単に取得できます!
また、最近ではレンタルキッチンに菓子業製造許可証がついている
物件もありそちらを利用している方もいらっしゃいます。
私がチョコレート教室をしている
墨田区のアトリエも製造許可証のある
アトリエなので生徒さんにお貸ししたり、
一般の方へのレンタルもしております。
コストなども考えてどちらが向いているのか
検討してみてください^^
Contents
製造場所を探す!
まず、ご自宅は申請できません。
自宅で申請したい場合は、
日常に使用しているキッチンとは別に
製造に使用するキッチンがないといけません。
ある生徒さんはお家のお庭にプレハブを作り
そこを製造場所にして、ネットショップを運営されています。
不動産屋さんにて物件を探す場合、
使用目的をお話しして探しましょう。
住居用の賃貸では、製造するものによっては匂いなどが
近隣の方に迷惑になってしまうこともあり、気にする大家さんもいらっしゃいます。
不動産屋さんで物件を探している目的を素直にお話ししてください。
ある方は使用目的を話さずに契約をして製造許可証をとった後に
大家さんにバレてしまい、強制退去したというお話も聞いています。
不動産屋さんに行った時に素直にお話しして物件を探してくださいね。
許可証が発行できる間取りはこちら!
まずは、トイレから作業場まで2枚以上ドアがあること。
言葉ではイメージがつかないと思いますので
こちらの画像をご覧ください。
<良い例>
<悪い例>
良い例の方は今、私が許可証を発行している作業場の間取りです。
作業場とトイレがつながっていると衛生上良くないので許可がおりません。
以前私が働いていた職場で、
トイレの前に一枚パーテーションを設置したら許可が降りた場所もあり
そのような対策で大丈夫な保健所もあり、地区町村によって基準はバラバラですが、
契約前でしたら衛生の面でもこのような間取りが良いです。
保健所に製造場所の間取り図を持って行く
保健所はどの保健所でも良いわけではありません。
製造場所の許可証を出している保健所の場所は
役所に聞いても良いでしょうし、
インターネットで
”住所 保健所”で検索すれば見つかると思います。
製造許可証を発行してもらうために重要なポイントは、
保健所の職員の方へ契約前に相談しに行くこと。
製造場所の物件を契約した後に、保健所へ申し込みをしに行ってから
「この物件の間取りでは許可証を発行できません」
と言われてしまっては全て台無しになってしまいます。
手洗い場の設置
間取りと同じくらい許可証発行のネックになってくるのが
手洗い場
手洗い場はトイレの手洗い場と
作業場内での手洗い場所の2カ所必要です。
私のアトリエの場合はトイレ内に手洗い場が設置されており
(こんな感じのものです。)
これでトイレの手洗い場はOKでした。
*この手洗いというボタンがあり、水が手動で選択できることがポイントです。
そして、作業場内の手洗い場は、
浴室の隣にある洗面台を手洗い場として
今のアトリエは許可が降りました。
今のアトリエのトイレの手洗い場は
かなり特殊で以前申請した場所では、
洗面台をトイレの手洗い場にして、
作業所内に5万円くらいで購入した手洗いシンクを設置しました。
地元の工務店さんに工事を依頼して設置してもらいます。
品川区の物件は洗濯機置き場がキッチンの後ろにあって、
そこの水道の下にシンクを設置して申請しました。
鎌ヶ谷市の時は、
キッチンのシンクの下から水を分岐して
手洗い場の工事をお願いしました。
ちなみに、水道工事は必要ありません。
工務店さんは水道工事が必要だから〜と毎回言われましたが、
毎回、キッチンのシンクから水を分岐して設置してください。
と言えば大がかりな工事はなく3万円くらいでした。
シンクの値段や工事費は、私はこのくらいでしたので参考にしてみてくださいね。
①”手洗い シンク”で検索をしてシンクを探す
②地元の工務店さんを探し、問い合わせをする
③使用目的を話し、ネットで見たシンクが問題ないか工務店さんに相談する
④工事を依頼する
いざ、申請へ!
申請の申し込みには、
必要な書類が数点ありますので
保健所に行った時に確認しておいてくださいね。
申請書には住宅は鉄骨か〜何平方メートルなのか〜などなど記入する箇所がありますが、
こちらは、物件の契約書に全て書いてありますので、そちらを記入してください。
そして、許可証発行には、
食品衛生責任者を設置しなければいけません。
責任者には、製菓衛生師や調理師免許、栄養士の資格を持っていたらそのままOK
持っていない方は、保健所が実施する食品衛生責任者になるための講習会
がありますのでそちらを受講してテストをクリアすればOKです!
私は受講したことがないのですが、1日で終わるらしいですよ。
保健所で確認してみてください。
申請手数料もありますので、
こちらも確認して納めてきてください。
いつから、製造スタートできるのか?
保健所で申請書を提出したら、
その時に製造場所への確認検査の日程を決めます。
製造場所へ保健所の方が確認に来るということです。
私はだいたい、申請してから2週間以内の日程になりました。
場所によってはスケジュールが合わず
なかなか製造スタートできないこともありますので
申請はお早めに!
こちらの立ち合いが終了し、問題がなければ
その場で仮の製造許可証が発行され
その日からついに作業をスタートできます!
その他のきっと皆さんが気になる申請の項目たち
今回は大きなこと、
保健所に行くまでに重要なこと(知らずに進んでしまったら取り戻せないこと)
だけを詳しくお話しさせていただきました。
それ以外に申請の手引きを読んで
生徒さんたちも気になっていた項目も
簡単にお話しさせていただきますね。
・食品や道具は直置きしてはいけない、食品はほこりが入らないよう場所に設置する
→衣装ケースを購入してそこに入れればOK!
・床や内壁について
→衛生面で畳などはNGです。フローリングでしたら大丈夫です!
掃除ができるのかということが重要です。内壁の部分は指摘されたことはないので
普通の壁でしたら問題ありません。不安でしたら保健所の方に見てもらって確認してくださいね。
・シンクの個数
→レストランなどの飲食店をする場合にはシンクは2つ必要ですが、
菓子製造業許可証ではシンクは1つで大丈夫です
いかがだったでしょうか。
今回、私が申請した時の経験や生徒さんからの相談でよく上がった内容を
お話しさせていただきました。
地域によっては基準もバラバラです。
許可証を発行しようと思ったら、まずは保健所へ行くこと!!
これが失敗しない製造許可証の取り方です。
私は3箇所で発行しましたが、どの地域の職員の皆さんも親切に教えてくださいました。
なので、不安にならずに保健所へ行って相談しましょう♪